税制上の優遇制度

この記事は2018年5月1日に更新されました

住宅ローン減税

複数あるリフォーム関連の優遇制度の中でも適用を受けやすい制度です。
ローンを組んで行ったリフォームが対象となり、控除金額も比較的大きいのが特徴です。

控除額の計算は ローン残高(年末時点) × 1.0%(控除率)となり、算出された金額がむこう10年にわたり適用されます。 ローン残高の限度額は4000万円で算出されますので、5000万円の残高があった場合も4000万円で算出されます

実施機関は2021年12月31日居住開始まで。

適応条件

  • 自らの所有物件の住居部分のリフォームに限定
  • 年間合計所得3000万円以下
  • 住宅ローン償還期間が10年以上
  • リフォーム後の床面積50㎡以上、かつ自身の居住スペースがその2分の1以上
  • 施工後半年以内、かつ適用年の年末までに居住
  • 工事額100万円以上

工事内容

工事内容はいずれもそれほど難しい条件ではありませんので、比較的容易に適用を受けることができます。

  • 一定のバリアフリー改修工事
  • 一定の省エネ改修工事

ローン型減税

バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、同居対応改修工事、などと併せて、特定耐久性向上改修工事を行った場合に適用されます。

償還期間が5年以上の借入金で行った場合、所得税の控除を受けることができます

①対象リフォームに限り、控除額の計算は ローン残高(年末時点) × 2.0%(控除率)となり、算出された金額が5年に渡り適用されます。
控除限度額は250万円です。
②対象リフォーム外のリフォームは1.0%の所得税控除を受けることができます。この場合5年間で最大62.5万の控除を受けられます。
①と②における工事費総額の上限は1000万円です。
同一改修工事の「投資型」、「住宅ローン減税」との併用はできません。例えば省エネ改修工事のローン型と投資型は併用できません。

投資型減税

融資の有無にかかわらず控除の適用を受けることが可能です。

控除額は工事額の10%になります。最大控除額は工事内容により異なります。

この税制優遇制度は同一改修工事の「投資型」、「住宅ローン減税」との併用はできませんが、
耐震工事の場合のみ、住宅ローン減税やローン型減税と併用することが可能です。

リフォーム後に暮らし始めた年分のみ1年間、所得税から控除されます。

適用期間は2021年12月31日居住開始または工事完了までとなります。

対象工事

工事条件が厳しく以下の工事をまとめて行う必要があります。

  • 耐震改修工事
  • バリアフリー改修工事
  • 省エネ改修工事
  • 多世帯同居改修工事
  • 長期優良住宅化リフォーム
    • もしくは 耐久性向上工事 + 省エネ改修工事
    • もしくは 耐久性向上改修工事 + 耐震改修工事
    • もしくは 耐久性向上工事 + 耐震改修工事 + 省エネ改修工事

最大控除額

ア、ウ、エと耐久性向上工事 + 耐震改修工事 25万円
耐久性向上工事 + 省エネ改修工事 25万円
20万円
その他 50万円
省エネ工事で太陽光発電設備を設置 最大控除額10万円引き上げ

固定資産税の優遇制度

リフォームを行うことによって、固定資産税の優遇も受けられます。
各種ローン型、投資型減税と併用して受けられることができます。

省エネ改修促進税制

2008年1月1日以前から存在する住宅の省エネリフォーム工事を行った場合、その住宅にかかる翌年分の固定資産税額が1年間1/3減額されます。
該当する住宅の120平米相当分までが減税対象となります。
対象は、2020年3月31日までの工事完了者に対して行われます。

  • 通常:1年間、1/3減額
  • 長期優良住宅:1年間、2/3減額
<工事対象>
窓の断熱工事、または窓の断熱工事と併せて行う床・天井・壁の断熱工事
改修部位が、どれも平成28年省エネ基準(外皮のみ)相当の省エネ性能となること
工事費が50万円超えていること(国・自治体の補助金部分除く)

バリアフリー改修促進税制

新築された日から10年以上経過した住宅のバリアフリーリフォームを行った場合、その住宅に書かkる翌年分の固定資産税額が1年間、1/3に減額されます。
その住宅の100平米相当部分までが、減額対象となります。
対象は、2020年3月31日までの工事完了者に対して行われます。

<利用対象>
次のいずれかに当てはまる方が居住する住宅
  • 65歳以上の方
  • 要介護者または要支援認定を受けている方
  • 障がい者
新築された日から10年以上経過した住宅
賃貸住宅ではない住宅のリフォームを行う方
改修後の住宅の床面積が50平米以上
<工事対象>
次のいずれかに該当する工事
  • 通路などの拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 出入り口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取り替え
バリアフリーリフォームの工事費用の合計額が50万円を超えていること(国や自治体からの補助金等を除く)

耐震改修促進税制

1981年(昭和56年)5月31日以前の耐震基準で建てられた住宅を、
現行の耐震基準に適合させるリフォームをした場合を対象として、1/2減額されます。
対象は、2020年3月31日までの工事完了者に対して行われます。

長期優良住宅化リフォーム減税

特定の省エネ改修工事と合わせて、一定の耐久性向上改修を行い、既存住宅の長期優良認定住宅の認定を受けた場合、リフォーム後の家屋の固定資産税が、翌年度分に限り2/3減額(120平米相当)されます。
対象は、2020年3月31日までの工事完了者に対して行われます。

<利用対象>
床面積が50平米以上280平米以下であること
店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用であること
<工事対象>
「一定の耐震工事」とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替
「一定の省エネ改修工事」とは、国土交通省が告示で定めた熱損失防止改修工事
耐震改修、省エネ改修、耐久性向上改修のそれぞれについて工事費用の合計が50万円を超えること
増改築による長期優良住宅の認定を受けていること