この記事は2025年2月18日に更新されました
所得税の控除 住宅ローン減税
複数あるリフォーム関連の優遇制度の中でも適用を受けやすい制度です。
10年以上ローンを組んで行ったリフォームが対象となり、
控除金額も比較的大きいのが特徴です。
控除額の計算は ローン残高(年末時点) × 0.7%(控除率)となり、
算出された金額がむこう10年にわたり適用されます。 借入限度額は2000万円
最大控除額は140万円
申告先:税務署
適用期限は2025年12月31日居住開始まで。
適応条件
- リフォームを行う方が所有し、居住する家屋
- リフォーム後の家屋の床面積が登記簿表示上で50㎡超
- 対象工事に係る工事費用が100万円(税込)超
- 当該リフォームのために償還期間10年以上の住宅ローン等を利用
- その年の合計所得金額が2,000万円以下
- リフォーム完了後6ヶ月以内に居住し、各年12月31日まで居住
- 令和7年12月31日までにリフォームを行い、居住していること
- 併用住宅の場合、床面積の1/2以上が居住用
- 併用住宅の場合、対象工事費用の1/2以上が自己の居住用
所得税①住宅ローン減税
をご覧ください。
リフォーム減税制度
所得税の控除 リフォーム促進税制
ローン利用の有無に関わらず利用可能
控除額は工事額の10%になります。最大控除額は130万円。
リフォーム後に暮らし始めた年分のみ1年間、所得税から控除されます。
申告先:税務署
適用期限は2025年12月31日までに工事完了までとなります。
固定資産税の減額 リフォーム促進税制
適用要件を満たすリフォームを行った場合、
当該家屋に係る固定資産税の減額を受けられます。
所得税の控除と併用して受けることができます。
減額期間:1年間 (工事完了年の翌年度分)
申告期間:工事完了後3か月以内
申請先:市町村
適用期限は2026年3月31日までとなります。
リフォームの種類
軽減額の割合、家屋面積の上限は
リフォームの種類によって異なります。
- 耐震
- バリアフリー
- 省エネ
- 長期優良住宅化
併用について
- 耐震:バリアフリー、省エネとの併用不可
- バリアフリー:省エネとの併用可。耐震との併用不可
- 省エネ:バリアフリーとの併用可。耐震との併用不可
- 長期優良住宅化:耐震又は省エネを行い、長期優良住宅認定を受けた場合
※詳細は次のURLの
固定資産税③リフォーム促進税制
をご覧ください。
リフォーム減税制度