この記事は2026年1月26日に更新されました
リフォーム融資【高齢者向け返済特例】って何?
リフォーム融資【高齢者向け返済特例】は、満60歳以上の方が自宅のバリアフリー・耐震・省エネリフォームを行う際、毎月の返済を利息のみとし、契約者死亡時に担保物件(住宅・土地)の売却等で元金を一括返済する制度。年金生活者でも月々の負担を軽減して住宅性能を向上できる、住宅金融支援機構の公的ローンです。
リフォーム融資【高齢者向け返済特例】の特徴
- 対象は満60歳以上の方。月々の返済は利息のみ
月々のご負担を低く抑えられます。 - 例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合(※1)の月々のご返済額は下記のとおりで、一般的なリフォームローン(返済期間10年の場合)に比べて、毎月の負担を低く抑えられます。(※2)
※1 金利は、一般的なリフォームローンの場合は年0.59%、リフォーム融資【高齢者向け返済特例】の場合は年0.75%で試算しています。
返済額は平成30年4月現在の金利で試算しています。
※2 返済期間中は、利息のみのお支払いとなり、元金が減少しないので、総返済額(利息の支払総額と一括返済する 元金の合計額)は一般的なリフォームローンの場合の総返済額(毎月の返済額の合計)を上回ります。
- 対象は満60歳以上の方。月々の返済は利息のみ
- 元金はお亡くなりになった時の一括返済
- 元金は、借入された方全員がお亡くなりになった時に、相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。
※担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただいても、融資金の金額を返済できない場合は、
残元金は返済義務は相続人の方が負うことになります。
- 元金はお亡くなりになった時の一括返済
- 融資限度額は1,500万円
- (注)融資額は、(一財)高齢者住宅財団が設定する保障限度額及び実際のリフォーム工事費を上回ることはできません。
- 融資限度額は1,500万円
- (一財)高齢者住宅財団が
連帯保証人になります - 「保証ありコース」の場合は、親族の方等に保証人を依頼するわずらわしさがありません。
なお、(一財)高齢者住宅財団の保証にあたっては、下記の保証料と事務手数料が必要になります。
詳しくは、
住宅金融支援機構の『リフォーム融資(部分的バリアフリー工事または耐震改修工事)【高齢者向け返済特例】』をご覧ください。
- (一財)高齢者住宅財団が







