令和5年10月1日から着工の解体について
平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。 令和5年10月1日着工の解体・回収工事から原則、工事前のすべての建築物に対し、石綿の使用状況について、解体・改修前の「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査が義務付けられました※。
解体工事等の作業を行うときは、石綿による労働者の健康障害の防止のため、石綿等の使用の有無を調査しなければなりません。
建築物石綿含有建材調査者とは?
建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了する必要があります。
弊社では当該義務を遵守のうえ、工事施工を実施いたします。 今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 ※詳細はこちらをご確認ください。