空き家税が中古流通の切り札に?
・空き家税とは?
正式名称:【非居住住宅利活用促進税】
空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の存在は、
京都市に居住を希望する方への住宅の供給を妨げるとともに、
防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせ、
地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっています。
このことに鑑み、非居住住宅の所有者に対し非居住住宅利活用促進税を課することで、
非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入をもって空き家の活用を支援する施策を講じることで、
住宅の供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、
地域コミュニティの活性化及びこれらの施策に係る将来的な費用の低減を図り、
もって持続可能なまちづくりに資することを目的としています。
総務省は、京都市が2026年以降に予定している「空き家税」の導入を承認しました。
京都市が導入するには松本剛明総務大臣の同意を得る必要がありましたが、
このハードルをクリアし、既存住宅の流通、
リフォーム市場活性化の「切り札になる」と同市担当者は期待を込めています。
非居住住宅利活用促進税の課税標準 家屋価値割 非居住住宅に係る固定資産評価額(家屋) 立地床面積割 非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積
非居住住宅利活用促進税の税率 家屋価値割の課税標準 税率 家屋価値割 0.7% 立地床面積割 700万円未満 0.15% 700万円以上/900万円未満 0.3% 900万円以上 0.6% 課税対象件数 約1万5000戸 税収額 約9億5000万円
・免税点
家屋価値割の課税標準が20万円(条例施行後の当初5年間は100万円)に満たない非居住住宅に対しては、非居住住宅利活用促進税を課さないこととします。
・賦課期日
非居住住宅利活用促進税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とします。
・徴収の方法
非居住住宅利活用促進税の徴収の方法は、普通徴収(6月、8月、10月及び1月のそれぞれ末日を納期限として賦課課税)とします。
減免
次に掲げる非居住住宅については、非居住住宅利活用促進税を減免します。
ア 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたもの
イ 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が納税者であるもの
ウ 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区による買収若しくは収納により、又は都市計画法に基づく事業の執行により、使用収益することができなくなったもの
エ 市長が定める事由により一時的に居住の用に供していない非居住住宅(※)
※ 次に掲げる非居住住宅とすることを想定しています。
・転勤中、海外赴任中のため、居住していないもの(ただし、5年間のみ)
・入院、施設入所中のため、居住していないもの
・DV被害者のため、居住していないもの
・介護等が必要なため、一時的に親又は子等、介護を行う者と同居しているもの
・増築、改築又は改修工事等により当該工事が完了するまでの間、居住の用に供していないもの
・居住者等の死亡に係る徴収猶予
次のいずれかに該当する事実がある旨の納税義務者の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該事実が発生した日から3年間に限り、当該非居住住宅に係る非居住住宅利活用促進税の徴収を猶予するものとします。
ア 非居住住宅の所有者が死亡したこと
イ 居住者が死亡したことにより非居住住宅となったこと
・施行期日
市規則で定める日(予定:令和8年1月1日以後の日)
・施行後の検証
この条例の施行後5年ごとに、この条例の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、非居住住宅利活用促進税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとします。
京都市非居住住宅利活用促進税条例
※令和4年3月25日に可決。地方税法第669条第1項に基づく協議に係る総務大臣の同意を得た後に公布予定。
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詳細は【京都市:非居住住宅利活用促進税について】
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000296672.html
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