高齢者向け返済特例制度

この記事は2018年5月1日に更新されました

高齢者向け返済特例制度って何?

高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。

高齢者向け返済特例制度の特徴

  • Characteristic01
    月々の返済は利息のみとなり、月々のご負担を低く抑えられます。
    例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合(※1)の月々のご返済額は下記のとおりで、一般的なリフォームローン(返済期間10年の場合)に比べて、毎月の負担を低く抑えられます。(※2)
    ※1 金利は、一般的なリフォームローンの場合は年0.59%、高齢者向け返済特例制度の場合は年0.75%で試算しています。
    返済額は平成30年4月現在の金利で試算しています。

    ※2 返済期間中は、利息のみのお支払いとなり、元金が減少しないので、総返済額(利息の支払総額と一括返済する 元金の合計額)は一般的なリフォームローンの場合の総返済額(毎月の返済額の合計)を上回ります。

    一般的なリフォームローン

    年0.59%・10年間の元利均等返済の場合

    • 元利
    • 利息

    月々85,836円 / 年間約103万円

    高齢者向け返済特例制度

    年0.75%[全期間固定金利]の場合

    • 利息

    月々6,250円 / 年間7.5万円

  • Characteristic02
    元金はお亡くなりになった時の一括返済となります。
    元金は、借入された方全員がお亡くなりになった時に、相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。
    ※担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただいても、融資金の金額を返済できない場合は、
    残元金は返済義務は相続人の方が負うことになります。
  • Characteristic03
    融資限度額は1,000万円です。
    (注)融資額は、(一財)高齢者住宅財団が設定する保障限度額及び実際のリフォーム工事費を上回ることはできません。
  • Characteristic04
    (一財)高齢者住宅財団が連帯保証人になります。
    親族の方等に保証人を依頼するわずらわしさがありません。
    なお、(一財)高齢者住宅財団の保証にあたっては、下記の保証料と事務手数料が必要になります。
    詳しくは、
    住宅金融支援機構の『リフォーム融資(部分的バリアフリー工事または耐震改修工事)【高齢者向け返済特例】』をご覧ください。